ニュース

【動画】産業保健コンプラインス ー法令順守からの健康経営ー

第3回(2023年3月)産業医、産業保健スタッフの活用
労働安全衛生法では常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働者の健康管理などを行う産業医の選任が義務づけられています。健康診断の結果、必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならないとなっています。労働者50人未満の事業場においては、健康管理などを行うのに必要な知識を有する医師または保健師に労働者の健康管理を行わせるように努めることとなっています。超少子高齢化の日本社会で産業保健スタッフの活用は、健康経営成功の近道となります。

講師 NPO法人健康経営研究会 岡田 邦夫